具体的な弁護士費用(着手金、報酬金等)の金額については、ご相談に応じます。
弁護士費用については、以前は弁護士会の「弁護士報酬等基準規程」によって決められていました。
しかし平成15年(2003年)の通常国会で弁護士法第33条が改正されたのにともない、平成16年4月1日から弁護士会としての報酬基準はなくなり、弁護士報酬はいわば「自由化」されました。
ただ、弁護士費用の目安を決めるという意味で、多くの事務所は現在も「旧弁護士報酬等基準規程」を利用しています(参考までに、一部を下に記します)。
もっとも、この規程に従うと、弁護士費用が案件の割には幾分高額になることもあります。
ですから、当事務所では、案件により規程よりも低い金額で依頼をお受けすることもよくあります(逆に、稀なケースですが、案件の内容が複雑な場合には、規程よりも多い金額をいただくこともあります)。
いずれにせよ、あらかじめ示された報酬額が高額と感じたのであれば、金額や支払方法について率直にお話しください。
旧報酬規程による一般訴訟事件の弁護士費用
事件の経済的な利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |